例え解雇に正当な理由があったとしても、よほど悪質な労働者の懲戒免職処分を除いては最低でも1ヶ月前に解雇予告を行なう義務があります。
仮に解雇を予告されてから実際に働けなくなるまでの期間が15日しかなかったとすると、会社は残りの約30日に関しても給料を支払う必要があり、これは解雇予告手当と呼ばれる労働者の権利です。
最終的に解雇されることが避けられないような場合でも、主張できる権利についてはしっかり把握しておきましょう。

解雇が避けられない場合は、自分のできる主張は最大限に行いましょう!
どうしたらいいのかわからない時は専門家に相談することをおススメします。