突然の解雇!!納得いかない時は弁護士へ<京都編>
懲戒解雇に相当する場合 会社のお金を横領したとか、大きなミスで会社に大損害を与えたとか、全然会社に出勤せず連絡も無いとか・・・・この様な場合は客観的に見て解雇されても仕方ないと言えるでしょう。 ただし、社会的に見て好ましくない行動をとったとしても、それが会社の業務と全く関係無い理由(プライベートでの交通事故など)では、懲戒解雇の理由としては成り立たないと判断される場合もあります。
他にも正当な理由はありますが、ここでは代表的な会社理由をあげてみました。
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正当な理由なく会社を解雇されてしまった! そのまま泣き寝入りするまえに専門家に相談してみてはいかがですか?