突然の解雇!!納得いかない時は弁護士へ<京都編>
人員整理をしないと経営が成り立たない場合 人員整理といっても単にコスト削減などといった安易なものではなく、手を尽くして解雇防止の努力をしても、業務縮小が避けられない場合などには正当な理由として認められます。 ただし、特定の労働者を解雇するために「会社の業績が悪い」というだけの曖昧な基準では正当な理由と認められません。 労働者を解雇する場合は、その基準が明確であり、全ての労働者に公平に適用される必要があります。
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正当な理由なく会社を解雇されてしまった! そのまま泣き寝入りするまえに専門家に相談してみてはいかがですか?