個人事業主が家賃を経費で落とす方法とは?

個人事業主で、税金を少しでも抑えたいと考えている人、税金の知識がなく節税が上手くできないと悩んでいる人、必見です!個人事業主が経費で落とすことができる家賃について解説します。

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個人事業主が家賃を経費にするメリット

家賃を経費にする最大のメリットは、支払う税金を抑えることができる点です。

例えば、家賃6万円の物件に住んでいたとすると、会社員は税金を支払ってから家賃を払うので手元に残るお金が少なくなります。

個人事業主の場合だと、家賃を経費として落とすことができれば、家賃を支払ってから余ったお金が税金の対象となるため、支払う税金を抑えることが可能です。

これから税金の支払いを少しでも抑えたいのであれば、家賃は経費で落としておくことをおすすめします。

個人事業主が自宅の家賃を経費にするには家事按分が必要

個人事業主が家賃を経費として落とす場合は、家事按分という方法で計算しなければいけません。

家事関連費である家賃や光熱費は、その100%を経費にできるわけではなく、事業用とプライベート用での使用分を分けて経費にする額を決めます。どれほどの割合を経費として計上できるかは、取り引きの記録などに基づき、明らかに業務を行ううえで直接必要であったことを区分できる場合において、その区分された金額のみを経費とできるのです。この区分を求めることを「家事按分(かじあんぶん)」といいます。

家事按分の計算方法

家事按分の計算方法は、基本的には作業スペースの広さの割合で経費計上することをおすすめします。

例えば部屋が10畳で、作業スペースが4畳の場合は、4÷10=0.4で家賃の40%を経費計上することが可能です。

青色申告と白色申告で家事按分の規定は違う

青色申告の場合:事業で利用している出費は割合に関係なく家事按分できる
白色申告の場合:「業務での使用割合が50%以上」もしくは「プライベートと業務の使用割合が明確に区別できる」という条件で家事按分できる

青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。

我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。

1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。

家事按分して経費にできるもの

水道代 使用時間から割合を求める
通信費 使用時間から割合を求める
地代家賃 床面積で割合を求める
電気代 使用時間やコンセントの数で割合を求める
自動車関連費 利用時間・利用日数・走行距離などで割合を求める

自宅と事務所が別の場合はどうする?

自宅とは別に店舗や事務所などを借りている場合、原則、賃貸契約に基づく家賃については全額が必要経費として計上できます。

持ち家の場合は減価償却費として計上しよう

持ち家の場合は、減価償却という形で経費計上することができます。

事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。

住宅ローン控除を受けている場合は注意が必要

住宅ローン控除を受けるには、「床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に要するもの」という条件があります。

言い換えると、事業用割合が50%を超えると、住宅ローン控除の対象から外れるため適用されなくなります。

また、事業用割合が50%未満だとしても、住宅ローン控除の適用が受けられる金額が減るので注意が必要です。

個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件の下、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除(住宅借入金等特別控除)することができます。

個人事業主が家賃を経費にする際の注意点

注意点1. 敷金は経費にできない
注意点2. 賃貸借契約書の保管が必要
注意点3. 社宅の賃貸契約は会社が行う
注意点4. 住宅ローン控除が適用できなくなる場合がある

・家事按分は青色申告がお得
・家事按分は、あくまで事業で利用している分だけ
・持ち家の場合は減価償却で経費計上する
・基本的には家賃の全てを経費にしない

上記の点に注意して家賃を経費に計上し、節税を行いましょう。

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