家事関連費である家賃や光熱費は、その100%を経費にできるわけではなく、事業用とプライベート用での使用分を分けて経費にする額を決めます。どれほどの割合を経費として計上できるかは、取り引きの記録などに基づき、明らかに業務を行ううえで直接必要であったことを区分できる場合において、その区分された金額のみを経費とできるのです。この区分を求めることを「家事按分(かじあんぶん)」といいます。