個人事業主が家賃を経費で落とす方法とは?
個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件の下、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除(住宅借入金等特別控除)することができます。
出典 No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
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個人事業主で、税金を少しでも抑えたいと考えている人、税金の知識がなく節税が上手くできないと悩んでいる人、必見です!個人事業主が経費で落とすことができる家賃について解説します。