住宅ローン控除を受けるには、「床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に要するもの」という条件があります。

言い換えると、事業用割合が50%を超えると、住宅ローン控除の対象から外れるため適用されなくなります。

また、事業用割合が50%未満だとしても、住宅ローン控除の適用が受けられる金額が減るので注意が必要です。