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医薬品の製品不良などについて公平な立場で相談を受ける機関
医薬品PLセンターの概要
http://www.fpmaj.gr.jp/PL/gaiyou.htm
消費者が医薬品に関する苦情について製薬企業と交渉するに際して、公平・中立な立場で相談できる機関を持ち、さらに相対交渉で解決できなかった場合でも裁判によらずに迅速に解決できる道が開かれました。
製薬企業(原則として日本製薬団体連合会加盟団体会員)が製造または販売するヒト用医薬品(医薬部外品を含む)について消費者から寄せられる苦情を受付け、これを裁判によらず迅速に解決し、または解決に導くことを目的としています。
取扱注意 - 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/06/dl/s0626-11a-u_0003.pdf
平成6年、製造物責任法(PL法)が国会において成立するに当たり、「裁判によらない迅速、公平な被害救済システムの有効性に鑑み、裁判外の紛争処理体制を充実強化すること」が衆参両院で附帯決議され、各業界に対して裁判によらない紛争処理期間の設立が求められた。
医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースのうち、製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合には、「医薬品PLセンター」への相談が推奨される。
医薬品PLセンター(登録販売者試験)
https://tourokuhanbaisha.com/archives/4329
なお、他業界では「消費生活用品PLセンター」「家電製品PLセンター」など、様々なPLセンターがあります。
簡単には、一般消費者が医薬品に関する苦情(製品不良など)について製薬企業と交渉するに際して、公平・中立な立場で相談できる機関と考えれば良いでしょう。
登録販売試験に向けて 医薬品PLセンター | nonaka-toshitakaのブログ
https://ameblo.jp/nonaka-toshitaka/entry-12698804446.html
医薬品PLセンターとは、医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースのうち、製薬企業に損害賠償責任がある場合、相談が推奨される。
・医薬品、医薬部外品に関する苦情を受け付ける ・製造販売企業と交渉するにあたり、公平、中立的な立場で相談を受け付ける。 ・裁判によらず、迅速な解決を目的にしている ・PL法と同時に日本製薬団体連合会において開設された。
出題例
医薬品PLセンターは、(日本製薬団体連合会)において、平成7年7月の製造物責任法の施行と同時に開設された。 消費者が、(医薬品又は医薬部外品)に関する苦情について製造販売元の企業と交渉するに当たって、公平・中立な立場で申立ての相談を受け付け、交渉の仲介や調整・あっせんを行い、裁判によらずに迅速な解決に導くことを目的としている。
出典 北海道・東北 R02-118
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