【ワード解説】医薬品PLセンター【登録販売者】
取扱注意 - 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/06/dl/s0626-11a-u_0003.pdf
平成6年、製造物責任法(PL法)が国会において成立するに当たり、「裁判によらない迅速、公平な被害救済システムの有効性に鑑み、裁判外の紛争処理体制を充実強化すること」が衆参両院で附帯決議され、各業界に対して裁判によらない紛争処理期間の設立が求められた。
医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースのうち、製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合には、「医薬品PLセンター」への相談が推奨される。
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