不動産やお金等の資産を、目的を決めて(例えば認知症対策・老後の生活資金・介護費など)、自分の信頼する家族にその資産を託し、その管理や処分を代わりに行ってもらう仕組みです。
大阪で家族信託に詳しい司法書士事務所とは?
高齢になると、自分の財産を自分で管理できなくなる方がいます。そのようなときには成年後見制度が使えますが、最近注目の方法は家族信託です。家族信託を行うならば、司法書士など専門家に相談します。ここでは家族信託に詳しい司法書士事務所をご紹介します。
家族信託では委託者、受託者、受益者の3者が当事者となります。
財産の所有者である委託者が遺言や信託契約によって受益者に財産の管理処分の権限を与え、最終的に受益者が財産からの収益を受け取れるようにする形が一般的です。
また、委託者自身が受益者となることも問題ありません
平成18年の信託法改正により、営利を目的としなければ、一般の個人にも財産を信託することができるようになりました。
現在、従来の信託銀行を中心とした営利目的の信託については「商事信託」、営利を目的としない信託については「民事信託」と呼ばれています。
そして、「民事信託」の中でも財産を家族に託すものについては、特に「家族信託」と呼ばれています。
近畿でも相続相談に定評のある司法書士事務所。家族信託だけでなく、遺言書作成サポートや、後見制度、贈与に関することなど、相続に関わる豊富な実績が特徴。無料相談に回数制限がないので、気軽に相談できるのも嬉しいところ。
私たち司法書士事務所ともえみは、時代のニーズを的確にとらえ、お客様の声にこたえるため、
既存の相続・生前対策に加え、新たな財産管理手法である「家族信託」を駆使し、
「相続」と「老後の財産管理」についての総合的な問題解決コンサルティングを実践してまいります。
家族信託は、成年後見制度を超える新しい財産管理ツールであり、また、遺言に代わる新しい財産承継ツールでもあります。
家族信託をうまく活用して、ご高齢者の想いが叶う生前対策をご提案させていただければ幸いでございます。
出典 大阪家族信託相談窓口
柔軟な対応が可能になる家族信託ですが、綿密に話し合い、
契約書を作っておかなければかえって紛争の火種になってしまうこともあります。
そのため、専門家のアドバイスのもとで信託契約書を作成しておくのが重要です。
将来の財産管理をどのようにしていくのかについてお悩みの方は、
ぜひ一度当事務所にご相談ください。
経験豊富な司法書士や行政書士が、家族信託や成年後見、相続・遺言に関する相談まで、親切丁寧にサポートいたします。
お客様にとって最適な方法のご提案とサポートをさせていただいております。
どうぞお気軽にご相談ください。
注意する点としては、契約時点で財産の所有者と財産を管理・処分等する人、それぞれに判断能力がないと契約の締結ができないので、判断能力が低下・喪失してしまった後では家族信託を始めることができません。そのような状態になってしまうと、手遅れなので早めに対策をしましょう。
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