注意する点としては、契約時点で財産の所有者と財産を管理・処分等する人、それぞれに判断能力がないと契約の締結ができないので、判断能力が低下・喪失してしまった後では家族信託を始めることができません。そのような状態になってしまうと、手遅れなので早めに対策をしましょう。