大阪で家族信託に詳しい司法書士事務所とは?
注意する点としては、契約時点で財産の所有者と財産を管理・処分等する人、それぞれに判断能力がないと契約の締結ができないので、判断能力が低下・喪失してしまった後では家族信託を始めることができません。そのような状態になってしまうと、手遅れなので早めに対策をしましょう。
出典 家族信託の問題点や注意点とは?認知症対策で活用するべき家族信託にデメリットはあるの?-不動産賃貸経営博士-
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高齢になると、自分の財産を自分で管理できなくなる方がいます。そのようなときには成年後見制度が使えますが、最近注目の方法は家族信託です。家族信託を行うならば、司法書士など専門家に相談します。ここでは家族信託に詳しい司法書士事務所をご紹介します。