平成18年の信託法改正により、営利を目的としなければ、一般の個人にも財産を信託することができるようになりました。
現在、従来の信託銀行を中心とした営利目的の信託については「商事信託」、営利を目的としない信託については「民事信託」と呼ばれています。
そして、「民事信託」の中でも財産を家族に託すものについては、特に「家族信託」と呼ばれています。