大阪で家族信託に詳しい司法書士事務所とは?
平成18年の信託法改正により、営利を目的としなければ、一般の個人にも財産を信託することができるようになりました。 現在、従来の信託銀行を中心とした営利目的の信託については「商事信託」、営利を目的としない信託については「民事信託」と呼ばれています。 そして、「民事信託」の中でも財産を家族に託すものについては、特に「家族信託」と呼ばれています。
出典 3分でわかる【家族信託】いま注目のオーダーメイド型相続対策とは - 所沢相続・遺言相談室 司法書士みそら総合事務所(所沢市)
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高齢になると、自分の財産を自分で管理できなくなる方がいます。そのようなときには成年後見制度が使えますが、最近注目の方法は家族信託です。家族信託を行うならば、司法書士など専門家に相談します。ここでは家族信託に詳しい司法書士事務所をご紹介します。