大阪で家族信託に詳しい司法書士事務所とは?
家族信託では委託者、受託者、受益者の3者が当事者となります。 財産の所有者である委託者が遺言や信託契約によって受益者に財産の管理処分の権限を与え、最終的に受益者が財産からの収益を受け取れるようにする形が一般的です。 また、委託者自身が受益者となることも問題ありません
出典 家族信託ってなに?手続きから費用まで徹底解説
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高齢になると、自分の財産を自分で管理できなくなる方がいます。そのようなときには成年後見制度が使えますが、最近注目の方法は家族信託です。家族信託を行うならば、司法書士など専門家に相談します。ここでは家族信託に詳しい司法書士事務所をご紹介します。