家族信託(かぞくしんたく)とは、自分の老後や介護等に備え、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる家族の為の財産管理のことです。
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保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。
本人の判断能力が低下・喪失しても、“本人の意思確認手続き”が本人に対して行われないので、実質的に“資産凍結”されることなく、財産管理の担い手たる子(=「受託者」と言います。)主導で、財産の管理や処分がスムーズに実行できます。
もしも受託者が家族信託とは関係のない部分で借金を背負ってしまった場合でも、信託財産は受託者の個人財産とは別個独立に管理されますので、受託者の責任財産として差押対象ならないということを意味します。
家族信託では遺産を承継する受益者を何代にもわたって指定することができます。
家族信託によって、特定の財産を将来特定の人(長男や孫)に承継させたいと思えば、それを実現することができます。
近畿でも相続相談に定評のある司法書士事務所。家族信託だけでなく、遺言書作成サポートや、後見制度、贈与に関することなど、相続に関わる豊富な実績が特徴。無料相談に回数制限がないので、気軽に相談できるのも嬉しいところ。
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