家族信託の基礎知識や大阪でおすすめの司法書士事務所
本人の判断能力が低下・喪失しても、“本人の意思確認手続き”が本人に対して行われないので、実質的に“資産凍結”されることなく、財産管理の担い手たる子(=「受託者」と言います。)主導で、財産の管理や処分がスムーズに実行できます。
出典 家族信託のメリットとデメリット(注意点・リスク)【2020年最新版】 _ 司法書士なら東京・吉祥寺の宮田総合法務事務所 無料法律相談を実施中!
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