家族信託の基礎知識や大阪でおすすめの司法書士事務所
もしも受託者が家族信託とは関係のない部分で借金を背負ってしまった場合でも、信託財産は受託者の個人財産とは別個独立に管理されますので、受託者の責任財産として差押対象ならないということを意味します。
出典 家族信託のメリットを詳しく紹介!リスクに備えた早めの準備がオススメ|相続弁護士ナビ
まとめへ戻る お気に入り登録
家族信託の基礎知識や大阪でおすすめの司法書士事務所などの情報をご紹介していきます。