家族信託の基礎知識や大阪でおすすめの司法書士事務所
家族信託では遺産を承継する受益者を何代にもわたって指定することができます。 家族信託によって、特定の財産を将来特定の人(長男や孫)に承継させたいと思えば、それを実現することができます。
出典 家族信託のメリット・デメリット _ ひかり家族信託サポートサービス
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