借地権とは、建物を建てるために地代を払って他人から土地を借りる権利のことです。そのため、建物がない駐車場や資材置き場などは含まれません。借地権には賃借権と地上権の2つがあり、賃借権の場合は、第三者に建物を売却する時は地主の承諾が必要。
借地権の基礎知識や実績豊富な業者について
家を建てるなどして土地を必要とするなら、土地を購入する他に借りることもできます。土地を借りて使用する権利が借地権です。借地権とはどのような権利か、この記事でご紹介します。
借地権は、借地契約のタイミングによって適用される法律が違います。借地に関する法律は、大正時代から「借地法」(旧法)が運用されてきましたが、平成4年(1992年)に法改正が行われ、「借地借家法」(新法)が制定されました。
そのため、借地権は法改正を境にして、旧法に基づく「旧法借地権」と新法に基づく「新法借地権」に分けて考えなければいけません。
旧借地権とは大正期に制定された制度で、借地期間が満了しても地主側に「正当事由」がない限り、借地権が更新されるというもの。
普通借地権とは当初の借地期間が30年、1回目の更新は20年で、2回目以降の更新は10年となる制度。
フレキシブルは転売を目的とせず、買取った借地権は原則自社で運用するため、所有権に比べ資産価値が低く思いどおりの評価がつきにくい借地権も適正な価格で買取が可能です!
契約の更新、地代の集金などを当社が代行。
万一、借地人さんが地代を滞納しても解決するまで全面的にバックアップするなど、地主さんが安心して借地経営を続けられるシステムをご提供。
だから地主さんからの信頼も絶大。あなたの借地権譲渡も信頼してまかせてくれるのです。
通常の不動産とは違い、地主との人間関係が重要であり、非常にデリケートなやりとりになりますので、その対応のできる業者選びは慎重に行う必要があります。トラブルのない売却を進めていくためにも、是非当社にご相談ください。売却について説明させていただきます。
借地権の場合、上に立っている建物で増改築・リフォームなど工事をする場合、地主の許可が必要になることが多いです。また、売却や譲渡などの場合にも地主の許可が必要になります。
貸主に伝えずに、子供名義で建物を新築したり、共同名義の二世帯住宅を建てたりすると、トラブルにつながることがあるので、注意しましょう。
借地関係は、いわば「他人同士が土地を共有しているようなもの」といえるのかもしれません。「共有」は非常に厄介な状態です。相手方と話がまとまらない限り、お互い身動きが取れないのです。
もちろん思い通りにならない土地の所有権など、まともな値段で買う人はいないでしょう。
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