旧借地権とは大正期に制定された制度で、借地期間が満了しても地主側に「正当事由」がない限り、借地権が更新されるというもの。
普通借地権とは当初の借地期間が30年、1回目の更新は20年で、2回目以降の更新は10年となる制度。