借地権は、借地契約のタイミングによって適用される法律が違います。借地に関する法律は、大正時代から「借地法」(旧法)が運用されてきましたが、平成4年(1992年)に法改正が行われ、「借地借家法」(新法)が制定されました。
そのため、借地権は法改正を境にして、旧法に基づく「旧法借地権」と新法に基づく「新法借地権」に分けて考えなければいけません。