借地権とは文字通り、他人の土地を借りて使用する権利のことです。
借地権の中には賃借権、地上権、永小作権、地役権、使用借権などの種類があります。これらの権利は、何を目的として土地を借りるのか、無償または有償で借りるのか、で適用されるものが変わります。
借地権の基礎知識とは?借地権売買で頼りになる業者
借地権に関することは、意外と厄介な部分があります。
今回は借地権の基礎知識や借地権売買で頼りになる業者についてまとめました。
地上権は物権と呼ばれる権利の1つで、物権が設定された物を直接的に支配することができるというものです。借地に地上権を設定した場合、地主は地上権の登記に協力する義務が生まれます。そして登記すれば、地上権の譲渡や賃貸は地主の承諾を得ずに行うことができるようになります。
借地権についての問題で重要になるのが、その借地権が平成4年8月1日以前に成立しているか、平成4年8月1日以降に成立しているかです。
これは平成4年8月1日に借地借家法が改正されたためで、改正された借地借家法は「新法」、それ以前の契約は「旧借家法」として区別されています。
2つの大きな違いとして、新法では「定期借地権(一般定期借地権・建物譲渡特約付借地権・事業用借地権)」が制定されたことがあります。
また、旧法では借地権者に権利の重きを置いたことも多く、それゆえに地主が土地を返してもらえないことがあるため、改正された背景もあるようとされています。
地上権は借地人として建て替えや譲渡の承諾は不要で、売買や建替えができます。
旧法賃借権は、土地を貸したら返ってこないとまで言われ、賃借権の登記や、自己名義の建物を借地上に建て、登記を備えることにより第三者への対抗力が発生し、賃借権が物権化してきているとも言われています。
契約更新も法定更新ができるため借地借家法に守られた権利と言えるでしょう。
ポイントは、①借地権を甘く考えないこと、 ②できるだけ早くお手持ちの「借地権」をどうするのか決断すること、③相談する相手を見誤らないこと、にあるとセレコーポレーションは考えます。
借地権付き物件のデメリットは、地代を地主に支払わなければならない点です。
住宅購入資金の安くなった分や税金の免除の部分をトータルすれば、それでも借地権付きの方が経済的メリットは大きい場合もあります。しかし、心理的な面として地代の支払いに抵抗を感じる人も、やはり多いです。
銀行の融資を受けにくくなる場合があります。借地権は土地の所有権では無いので、担保価値が落ちてしまい、銀行が融資を渋ることに繋がり得るのです。借地権や定期借地権付の分譲物件を新築購入するときは、比較的簡単に住宅ローンを受ける事が出来ますが、中古で購入する場合は、審査が厳しい場合や融資額に制限が出る場合もあるので購入前に確認が必要です。
- 1
- 2