地上権は借地人として建て替えや譲渡の承諾は不要で、売買や建替えができます。
旧法賃借権は、土地を貸したら返ってこないとまで言われ、賃借権の登記や、自己名義の建物を借地上に建て、登記を備えることにより第三者への対抗力が発生し、賃借権が物権化してきているとも言われています。
契約更新も法定更新ができるため借地借家法に守られた権利と言えるでしょう。