借地権についての問題で重要になるのが、その借地権が平成4年8月1日以前に成立しているか、平成4年8月1日以降に成立しているかです。
これは平成4年8月1日に借地借家法が改正されたためで、改正された借地借家法は「新法」、それ以前の契約は「旧借家法」として区別されています。