上手く活用すると、高齢者の方の財産管理や相続対策に非常に効果を発揮する「家族信託」をご存知でしょうか?
・親が認知症になっても、子供がスムーズに親の財産管理ができる
・遺言書ではできない資産の渡し方が可能
他にも様々な機能が家族信託には有りますが、一番大きい点は上記の2点でしょう。
「家族信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。
資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。
家族信託とは、信頼できる家族に自分の財産を託して適切な方法で財産を管理・処分を任せる為の方法です。
信託銀行の関与や、裁判所の関与は不要ですので、家族間で自由に契約内容を決めて非常に柔軟な財産管理を行う事が可能です。
信託はアメリカ等の欧米では一般的に「リビングトラスト」と言われて親しまれていますが、日本ではこれからが本格的に浸透していく制度です。
家族信託とは、財産を所有する人が、自ら年老いたときに資金などの管理を身近な家族に委託し一切の資産管理を任せる手法を指します。これにより、本人が認知症になった場合でも、適切な資産の管理が可能になり、万が一亡くなった場合でも、遺産の分配・相続などで揉めることも少なくなるのです。
最も大きなメリットは、親が前もって子に財産の管理・運用を託すことで、認知症になった場合も資産を凍結させることなく管理・運用していけると言う点。認知症になった方の資産保全を目的に、財産を裁判所の監督下に置く「成年後見制度」と比較して、財産のスムーズな活用が可能です。
認知症への対策として、今、非常に注目されているのが家族信託です。この家族信託は、後見制度の良い所だけを抽出した、とても使い勝手のよい仕組みです。
どのような仕組みかというのを一言でいうと、「財産の所有権のうち、管理する権利だけを信頼できる家族に移す」というものです。
家族信託は契約行為になるため、契約当事者の一方が認知症などで判断能力が失われている場合、契約自体ができないため利用することができません。
ただ、家族信託を利用できるかどうかは、あくまでも判断能力の有無によります。そのため、認知症の前段階と言われる軽度認知症(MCI)の場合では、家族信託を利用できるケースがあります。
認知症対策を検討される際、以下のご心配をお聞きします。
・自分が認知症になると、不動産の管理や補修・売却などができなくなるが、生前贈与を行うには費用がかかる
・親が高齢であるため収益物件の管理が大変そうであるため、自分が代わりに管理を行っていきたい
ここで活用できるのが、家族信託です。
ずばり、世の中からの認知度が低いこと、対応できる専門家が少ないことが挙げられます。平成19年からスタートした制度なので、まだまだ普及が進んでいるとは言い難いのが現状です。
銀行の人でも、「家族信託?なんですかそれは?投資信託ですか?」と対応してくることもあり、不安に思われる人もたくさんいらっしゃいます。
法律上、家族信託の受託者には身上監護権※が認められていません。このため、親が認知症になった場合、代理で老人ホームへの入居契約を行うことはできません。一方、成年後見人には身上監護権が与えられるため、この点は成年後見制度の方が有利と言えます。
※身上監護権:親権者が未成年の子の身体的・精神的な成長を図るために監護・教育を行う権利。
収益物件を信託財産に入れた場合、この信託不動産の年間収支上の赤字は、なかったものとみなされます(租税特別措置法41の4の2)。
つまり、信託不動産に関する損失は、信託財産以外からの所得と損益通算して課税対象の所得を減らすことができません。また、その損失の翌年への繰越しもできませんので、税務的に不利益が生じないかどうかは、十分な検討・検証が必要です。
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