認知症対策として家族信託が注目されている!
家族信託は契約行為になるため、契約当事者の一方が認知症などで判断能力が失われている場合、契約自体ができないため利用することができません。 ただ、家族信託を利用できるかどうかは、あくまでも判断能力の有無によります。そのため、認知症の前段階と言われる軽度認知症(MCI)の場合では、家族信託を利用できるケースがあります。
出典 認知症になってからでも家族信託するための判断基準と対応策のすべて.html
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認知症対策としての家族信託について、まとめてみました。