家族信託は契約行為になるため、契約当事者の一方が認知症などで判断能力が失われている場合、契約自体ができないため利用することができません。

ただ、家族信託を利用できるかどうかは、あくまでも判断能力の有無によります。そのため、認知症の前段階と言われる軽度認知症(MCI)の場合では、家族信託を利用できるケースがあります。