認知症対策として家族信託が注目されている!
法律上、家族信託の受託者には身上監護権※が認められていません。このため、親が認知症になった場合、代理で老人ホームへの入居契約を行うことはできません。一方、成年後見人には身上監護権が与えられるため、この点は成年後見制度の方が有利と言えます。 ※身上監護権:親権者が未成年の子の身体的・精神的な成長を図るために監護・教育を行う権利。
出典 「家族信託」で親が万が一認知症になった場合に備えよう|認知症のコラム|老人ホーム検索【探しっくす】.html
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認知症対策としての家族信託について、まとめてみました。