認知症対策として家族信託が注目されている!
収益物件を信託財産に入れた場合、この信託不動産の年間収支上の赤字は、なかったものとみなされます(租税特別措置法41の4の2)。 つまり、信託不動産に関する損失は、信託財産以外からの所得と損益通算して課税対象の所得を減らすことができません。また、その損失の翌年への繰越しもできませんので、税務的に不利益が生じないかどうかは、十分な検討・検証が必要です。
出典 家族信託のメリットとデメリット(注意点・リスク)【2019年最新版】 司法書士なら東京・吉祥寺の宮田総合法務事務所 無料法律相談を実施中!.html
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認知症対策としての家族信託について、まとめてみました。