「家族信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。
資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。
認知症などで判断能力が衰えたときは、自ら預金を引き出すことが難しくなります。家族信託で子供が父に現金を渡すように定めておけば、判断能力が衰えた後でもスムーズに生活費が準備できます。また、子供が渡した範囲でしか財産を使えないため、高額の詐欺被害に遭うことも防げます。
父の遺言では子供が死亡したときの相続内容までは指定することができません。子供が土地・家屋を相続した後は自由に処分できます。家族信託を活用すれば、子供が土地・家屋を処分することを防いで、孫の代あるいはその先の代まで財産を承継するしくみをつくることができます。
家族信託による財産管理は、本人が元気なうちに、本人の希望・方針及びそのために付与する権限をきちんと信託契約書の中に残しておけるので、その希望・方針に反しない限り、財産管理の担い手(=「受託者」と言います。)は、本人の希望に即した柔軟な財産管理・積極的な資産の有効活用を実行できます。
つまり、成年後見制度の利用下では実行できない“資産の組換え(遊休不動産の開発、老朽化した賃貸物件の建替え、不動産の買換え、借入れによるアパートの建設など)”による「相続対策(相続税対策)」の実行も、本人の健康状態に左右されずに相続発生のギリギリまで継続できるというメリットがあります。
信頼できる家族に財産の信託をしておけば、本人の判断能力の有無に関係なく財産が信託契約の内容通りに管理されます。これはおそらく家族信託をお考えの方にとって最大のメリットであり、期待する部分でしょう。
遺産分割協議の結果、相続した不動産が相続人同士の共有名義になっているとすると、その不動産を処分するのに全員の同意が必要になります。この同意形成がスムーズにいかなければ、その不動産は前にも後ろにも動かせなくなります。
いわゆる塩漬けの状態になってしまうと不動産が資産どころかお荷物になってしまう恐れもあります。家族信託であれば受託者の権限で不動産の管理や処分ができるため、塩漬けになるリスクを回避できます
他人の物を預かって管理・処分を行うわけですから、自分の物を扱う以上の注意義務があります(これを、『善管注意義務』と言います。
ただし、善管注意義務は信託の内容で注意義務のレベルを軽減する事も出来ます)。
これは委託者兼受益者:父(母)、受託者:子供の親子間の家族信託でも全く同じです。
親子間でも信託法上、受託者には様々な注意義務があります。
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