今はとても元気なXですが、年齢を考えると早急に相続税対策を考え、将来の納税資金を用意しておかなければなりません。
家族信託はどういう時に利用するの?家族信託に強い大阪の司法書士事務所
引き継ぎたい遺産があっても、当人に正常な判断ができないなどのトラブルが起こってしまうとどうしようもありません。
そんなときに役立つのが、家族信託です。
家族信託の特徴と、家族信託に強い大阪の司法書士事務所についてまとめました。
自分の死後、受託者を弟Zの子Aにして財産を託し、その受益者を妻Yにして、妻Yの生存中は、Aが妻Yの生活費等の財産給付を担うこととします。そして、妻Yの死亡により信託が終了するように定め、信託の残余財産の帰属先をAに指定します。
こうすることで、最終的に、X家の先祖代々の不動産は、Aが無事承継することができます。
ご夫婦が委託者となり、信頼できる親戚を受託者にして、自分たちが死んだ後に障がいを持ったお子さんが受益者となる信託を組みます。
弁護士などのような専門家を信託監督人にすれば、受託者が勝手に財産を使ってしまったりして障がいを持ったお子さんが利益を得られなくなることも回避できます。
家族信託の手続きを進める前には遺言、成年後見、生前贈与など他の相続対策と比較して、「本当に家族信託がベストな選択であるか」を検討する必要があるため、【相続】と【家族信託】に精通している司法書士や弁護士などの専門家を探すことが一番大切であると言えます。
家族信託に精通した司法書士へ家族信託の設計から登記手続きまで依頼すれば、全ての手続きをワンストップで行ってくれるのでスムーズです。
まずはどのような費用が発生するかを簡単に把握しておきましょう。
家族信託の契約内容(信託契約書)を公正証書にする費用
専門家に相談して契約内容を決める専門家費用
不動産を相続する場合にかかる登記費用
受益者代理人、信託監督人への報酬費用
固定資産税 など
家族信託を利用する事で得られるメリットと何もしない事によって将来的に発生するデメリットやランニングコストを考えれば決して高い費用ではありません。
今まで悩んでたのが、スーッと雲のように取れて無くなって何の心配もなくなりました。
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