ご夫婦が委託者となり、信頼できる親戚を受託者にして、自分たちが死んだ後に障がいを持ったお子さんが受益者となる信託を組みます。
弁護士などのような専門家を信託監督人にすれば、受託者が勝手に財産を使ってしまったりして障がいを持ったお子さんが利益を得られなくなることも回避できます。