家族信託はどういう時に利用するの?家族信託に強い大阪の司法書士事務所
ご夫婦が委託者となり、信頼できる親戚を受託者にして、自分たちが死んだ後に障がいを持ったお子さんが受益者となる信託を組みます。 弁護士などのような専門家を信託監督人にすれば、受託者が勝手に財産を使ってしまったりして障がいを持ったお子さんが利益を得られなくなることも回避できます。
出典 家族信託の活用事例 - 家族信託 | 遺言・相続・家族信託相談センター 名古屋の弁護士
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引き継ぎたい遺産があっても、当人に正常な判断ができないなどのトラブルが起こってしまうとどうしようもありません。 そんなときに役立つのが、家族信託です。 家族信託の特徴と、家族信託に強い大阪の司法書士事務所についてまとめました。