家族信託はどういう時に利用するの?家族信託に強い大阪の司法書士事務所
事前に信託契約を結ぶ事で、もし認知症になった場合でも家族等の誰かが預貯金を引出ししたり、不動産を代わりに売却出来るように備える事ができます。
出典 大阪家族信託相談窓口
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引き継ぎたい遺産があっても、当人に正常な判断ができないなどのトラブルが起こってしまうとどうしようもありません。 そんなときに役立つのが、家族信託です。 家族信託の特徴と、家族信託に強い大阪の司法書士事務所についてまとめました。