家族信託はどういう時に利用するの?家族信託に強い大阪の司法書士事務所
自分の死後、受託者を弟Zの子Aにして財産を託し、その受益者を妻Yにして、妻Yの生存中は、Aが妻Yの生活費等の財産給付を担うこととします。そして、妻Yの死亡により信託が終了するように定め、信託の残余財産の帰属先をAに指定します。 こうすることで、最終的に、X家の先祖代々の不動産は、Aが無事承継することができます。
出典 信託活用事例C-1:子供のいない地主夫婦が家産の一族承継を死守したいケース – 家族信託研究所
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引き継ぎたい遺産があっても、当人に正常な判断ができないなどのトラブルが起こってしまうとどうしようもありません。 そんなときに役立つのが、家族信託です。 家族信託の特徴と、家族信託に強い大阪の司法書士事務所についてまとめました。