使用者責任保険って?判例は?賠償責任保険まとめ

賠償責任は、場合によって多額の出費につながります。
事業者・使用者としてビジネスをおこなうなら、まず保険に入っておくべきです。
使用者責任保険とその判例について、まとめました。

FC2USER577663JIL さん

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使用者責任の判例について

使用者になる場合、トラブルを起こす当人の行動や思考を細部までコントロールすることは難しいです。
だからこそ、使用者責任について詳しく把握しておく必要があるのです。

今から約半年前の平成27年の9月中旬に、
被用者(被用者は主に従業員をイメージしてください。)が、
使用者(使用者は、主に雇っている企業をイメージしてください。)
所有の自動車を職務遂行のさなか、交通事故を起こしたところ、
使用者は、民法の使用者責任のエイドを基に、被害者に対して賠償金を支払いました。

A社の顧客のBさんは個人情報が流出して、A社に対して賠償責任を請求。Web管理を委託していたC社の管理ミスが原因。裁判所は委託先の過失と判断して、A社に3万5000円の賠償責任金の支払いを命じた。

デイサービスでトイレの介助を拒否した利用者が、トイレに入り骨折した。利用者の家族は職員が義務を怠ったとして賠償責任を請求。裁判所は使用者責任を認め、1800万円の支払いを命じた。

■使用者責任の基礎

使用者責任とは何なのか、基本的な部分も見直しておきましょう。

使用者責任(しようしゃせきにん)とは、ある事業のために他人を使用する者(使用者)が、被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合にそれを賠償しなければならないとする使用者の不法行為責任のことをいう(民法第715条第1項本文)。なお、使用者に代わって事業を監督する者も使用者としての責任を負うとされている(民法第715条第2項)。

この使用者責任が認められる根拠は、雇用主が自分の業務のために従業員を用いることによって事業活動上の利益をあげている以上、雇用主は従業員による事業活動の危険も負担すべきであるという「報償責任の原理」にあるといわれています。

民法715条で雇用主に使用者責任が認められるには、一般的に次の3つの要件をみたすことが必要です

①従業員が第三者に不法行為責任を負うこと

②不法行為当時、使用者と被用者に使用関係があったこと

③従業員の不法行為が雇用主の事業の執行について行われたものであること

使用者責任賠償責任保険の必要性

使用者責任は、いつ自分の身にのしかかるか分かりません。
被用者の行動や言動について、逐一管理することは不可能であるためです。
そこで役立つのが、使用者責任賠償責任保険です。

数千万円から億単位のキャッシュを“ポンと出せる”ようなキャッシュリッチな会社ならともかく、そうでない会社はやはり使用者賠償責任保険に加入して甚大な経済的リスクに備えておくことが賢明です。

上場企業のIR情報によく、“労災訴訟による経済的リスク”が表記されていますが、使用者賠償責任保険の加入によるリスクヘッジを行っている企業もたくさんあります。

従業員が業務上の災害によって心身に障害を受けると、労災認定されます。そして、その認定において、会社側の安全責任に問題があるとされれば、会社は従業員に対して法律上の損害賠償責任を負います。そんな時に役立つのが「使用者賠償責任保険」です。

近年では、企業の対応に対する批判や悪評がインターネットを通してあっという間に広がります。特に金銭的な対応が遅れると、騒ぎが大きくなってしまいがちです。使用者賠償責任保険に加入しておくことで、少なくとも賠償という金銭面については迅速な対応ができ、会社を守ることに繋がります。そのメリットは、お金では測れないほど大きいものです。

■使用者賠償責任保険の注意点

使用者責任保険に加入する場合、支払われる保険金の限度額をきちんと確認しておかなければなりません。

使用者賠償責任保険では訴訟を起こされた場合の訴訟費用や示談費用、賠償金などを補償してくれますが、一時金は補償してくれません。

一時金とは、例えば従業員が怪我や病気で入院した場合の入院費用や診断費用、弔慰金などです。

怪我や病気の大きさによっては入院費用が高額になってしまうことがあるので、使用者賠償責任保険以外にも生命保険にも加入しておくことをおすすめします。

使用者責任に対応できる賠償責任保険まとめ

使用者賠償責任保険の利用経験が豊富という人は、そういないでしょう。
いざ選ぶときに、多くの選択肢に悩んでしまうかもしれません。
そんな場合は、以下のおすすめをご参考ください。

■三井住友海上「EL(使用者賠償責任保険)」

貴社が労働災害により従業員等に対し法律上の損害賠償責任を負い、その損害賠償金の額が「政府労災保険からの給付額」、「自賠責保険等により支払われる額」、「貴社が定める法定外補償規定等に基づいて支払われる額」の合算額を超過した場合に、その超過額を賠償保険金としてお支払いします。

法定外補償規定等または法定外補償条項の上乗せ保険として機能し、巨額の労働災害による損害賠償責任から企業経営を防衛します。

三井住友海上 お客さまデスク
0120-632-277(無料)

平日 9:00~20:00
土日・祝日 9:00~17:00

■東京海上日動「使用者賠償責任保険」

被用者が業務上の事由により保険期間中に身体の障害を被り、政府労災保険等の認定を受けた場合に、被保険者が法律上の賠償責任を負担することにより被る損害に対して保険金をお支払いします。

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