今から約半年前の平成27年の9月中旬に、
被用者(被用者は主に従業員をイメージしてください。)が、
使用者(使用者は、主に雇っている企業をイメージしてください。)
所有の自動車を職務遂行のさなか、交通事故を起こしたところ、
使用者は、民法の使用者責任のエイドを基に、被害者に対して賠償金を支払いました。