使用者責任保険って?判例は?賠償責任保険まとめ
この使用者責任が認められる根拠は、雇用主が自分の業務のために従業員を用いることによって事業活動上の利益をあげている以上、雇用主は従業員による事業活動の危険も負担すべきであるという「報償責任の原理」にあるといわれています。
出典 従業員の不法行為責任と使用者責任 | さいたま・上野御徒町の法律相談なら弁護士法人 阿部・楢原法律事務所
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賠償責任は、場合によって多額の出費につながります。 事業者・使用者としてビジネスをおこなうなら、まず保険に入っておくべきです。 使用者責任保険とその判例について、まとめました。