民法715条で雇用主に使用者責任が認められるには、一般的に次の3つの要件をみたすことが必要です

①従業員が第三者に不法行為責任を負うこと

②不法行為当時、使用者と被用者に使用関係があったこと

③従業員の不法行為が雇用主の事業の執行について行われたものであること