2017年秋、大手製造メーカーの経営陣が記者会見を開き、子会社が顧客企業に販売している製品について、品質データを書き換えて出荷していたと発表しました。
社内リスクは急増!?賠償責任保険適用の判例について
会社を経営している人が見逃せないのが、社内での賠償リスクです。人は誰もが自分には関係がないと考えてしまい、対策を怠ってしまうことがあります。しかし、賠償請求はどのような企業でも起こりうることで対策が必要です。過去の判例と賠償責任保険の活用方法について紹介します。
公表に至った原因は、従業員のものと思われる、「ネット掲示板への書き込み」でした。 いわゆる「内部告発」型の社内リスクです。
このような企業コンプライアンス違反の問題は、一度不祥事を起こしてしまうと、社会的な信用の損失や企業のブランディング低下を招き、結果として株価への影響、売上の低下、原因究明・訴訟に対応するためのコスト増など会社経営に大きな影響を与えると言えます。
従業員が会社に損害を与え、それが労働契約に違反するものであった場合、契約違反は民法でいう「債務の不履行」にあたり、以下の民法第415条において示されるように、損害賠償責任を背負うこととなります。
たとえ労働者の過失などにより生じた損害であっても、労働者は使用者の指揮命令に従って業務に従事していることや、労働者のミスはそもそも業務に内在するものであることなどを考慮すると、その全ての責任を労働者に負わせるべきではなく、信義則を根拠として労働者の責任を制限するべきだ、という考え方です。
賠償金額に折り合いがつかず、同僚が示談を断っていることが分かりました。会社側の申し出た賠償額250万に対し、同僚側は1600万を提示してきたらしいのです。その後、会社は300万~400万まで譲歩し、現在も交渉が続いています。
我が社では、今まで従業員と労使トラブルになったことがなかったのですが、今回ある2名の従業員を解雇した。
そうしたところ、解雇した1人の従業員から内容証明が届きました。
使用者責任保険によるリスクヘッジを行うことは、現代の企業にとって基本と言えるかも知れません。
また、労災訴訟ではケガや病気に対する治療費だけでなく、慰謝料の支払いが必要となることもありますが、労災保険では慰謝料が補償されません。
賠償責任保険(ばいしょうせきにんほけん)とは、個人の日常生活、あるいは企業の業務遂行や被保険者が所有・管理する施設が原因となる偶然な事故により、第三者(=Third Party;被保険者以外の者)に対する法律上の賠償責任を負担した場合[1]に、被保険者が被る損害(つまり賠償金の支払や負担する費用)を填補する保険のことである。
正社員、パート・アルバイトは問わず、一人でも雇用しているのであれば、まずは 従業員からの労災訴訟対策に対応した賠償責任保険に加入する ことをおすすめします。
会社にはさまざまな損害賠償請求を受けるリスクがありますが、多くの会社に共通するリスクを考えてみると、以下の4つに集約されます。
業務上のミスで事故が生じるリスク
所有・管理する施設の欠陥により事故が生じるリスク
製品や仕事の欠陥が原因で事故が生じるリスク
お客様や取引先から預かった物を壊したりなくしたりするリスク
補償内容が同様の保険契約(特約条項や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。
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