たとえ労働者の過失などにより生じた損害であっても、労働者は使用者の指揮命令に従って業務に従事していることや、労働者のミスはそもそも業務に内在するものであることなどを考慮すると、その全ての責任を労働者に負わせるべきではなく、信義則を根拠として労働者の責任を制限するべきだ、という考え方です。