社内リスクは急増!?賠償責任保険適用の判例について
我が社では、今まで従業員と労使トラブルになったことがなかったのですが、今回ある2名の従業員を解雇した。 そうしたところ、解雇した1人の従業員から内容証明が届きました。
出典 従業員に訴えられた場合1(内容証明が届いた、あっせんを申し立てられた) _ 労働トラブル(会社側・労働者側)で経験豊富な弁護士をお探しなら「西船橋法律事務所」
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会社を経営している人が見逃せないのが、社内での賠償リスクです。人は誰もが自分には関係がないと考えてしまい、対策を怠ってしまうことがあります。しかし、賠償請求はどのような企業でも起こりうることで対策が必要です。過去の判例と賠償責任保険の活用方法について紹介します。