時効の援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することである。時効の援用とは、時効の効果を確定的に発生させる意思表示であるということもできる。
借金を払わなくていい場合があるって本当?時効の援用について解説!
実は、借金には「時効」があるのです。手続き次第で、長年悩まされていた借金から解放される可能性があります。今回は、借金の返済義務を放棄できる「時効の援用」について解説していきます。
当事者が時効を援用しない限り、時効の効果は発生しないものとされている(民法第145条)。時効の援用は、裁判において主張することもできるが、裁判外で主張することもできる。なお、時効の援用は「相対効」とされており、援用した者だけが時効の完成を主張することができ、援用しない者についてまで時効が完成するわけではない。
あらかじめ契約時に、債権者が債務者に「時効を援用しない」と約束をさせても(事前に時効の放棄をさせても)このような約束は無効です。
時効の利益は、時効完成前に放棄することはできないことになっています。(民法146条)
なぜならば、あらかじめ時効援用の放棄を認めると、契約時に立場の弱い債務者の窮迫状態に乗じて、債権者から強制的に放棄を迫られる可能性があり、時効制度の公益性に反するからなのです。
自分で時効の援用ができると考え、
自分で内容証明書を作成し配達証明を付けて貸金業者(消費者金融など)に送付、
ところが、時効の中断となっており、逆に元金および高い遅延損害金を請求されるケースが跡を絶ちません。
基本的に時効の起算点を、正しく認識していなかった場合があげられます。
返済最終日の翌日から時効のカウントは始まりますが、日付を確認可能な書類が手元に無いなら間違えやすくなります。
もちろん貸金業者に問い合わせはできません。
そのため、最終返済日について書かれた書類を保管しておくことが大切です。
時効の援用に失敗すると、貸金業者から返済を迫られることになります。
時効援用通知書や内容証明郵便には過去の住所だけでなく、現在の住所や携帯番号なども記入が必要です。
返済から逃れるために引っ越しをしていても、貸金業者から居場所を特定されますし、名前を変えていてもそれを知られます。
結果として、督促状や請求書が度々届くようになり、電話も鳴りやまなくなるかもしれません。
時効の援用とは、債権者に対して時効が成立したことを主張し、消滅時効の利益を受ける旨の意思表示をすることです。
この援用をしないと債権は消滅せず、時効期間が経過しても、いつまでも債権者から請求を受けることになります。
消費者金融、サラ金、クレジットカード会社、銀行などの金融機関から借りた場合は5年です。
別のケースとして「10年」のケースがあります。これは家族・友人・恋人など個人から借りた借金の場合です。
返済せずに5年もしくは10年が経過し、そして、時効の制度を利用することを貸主に伝える。
まず本当に時効の援用ができるのかを確認しなければなりませんが、確認は専門家に依頼することをおすすめします。実際に時効成立に必要な期間が経過していても、本人が知らない間に、賃金業者側が時効中断(「時効が中断されてしまう2つのケースに注意」にて後述)を行っているかもしれないからです。
もし、時効中断が行われていた場合、債務整理などの別の解決策も考えなければなりません。
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