あらかじめ契約時に、債権者が債務者に「時効を援用しない」と約束をさせても(事前に時効の放棄をさせても)このような約束は無効です。
時効の利益は、時効完成前に放棄することはできないことになっています。(民法146条)
なぜならば、あらかじめ時効援用の放棄を認めると、契約時に立場の弱い債務者の窮迫状態に乗じて、債権者から強制的に放棄を迫られる可能性があり、時効制度の公益性に反するからなのです。