借金を払わなくていい場合があるって本当?時効の援用について解説!
あらかじめ契約時に、債権者が債務者に「時効を援用しない」と約束をさせても(事前に時効の放棄をさせても)このような約束は無効です。 時効の利益は、時効完成前に放棄することはできないことになっています。(民法146条) なぜならば、あらかじめ時効援用の放棄を認めると、契約時に立場の弱い債務者の窮迫状態に乗じて、債権者から強制的に放棄を迫られる可能性があり、時効制度の公益性に反するからなのです。
出典 時効の援用とは|時効が成立したことを主張(援用)しないと効果はありません。
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実は、借金には「時効」があるのです。手続き次第で、長年悩まされていた借金から解放される可能性があります。今回は、借金の返済義務を放棄できる「時効の援用」について解説していきます。