借金を払わなくていい場合があるって本当?時効の援用について解説!
当事者が時効を援用しない限り、時効の効果は発生しないものとされている(民法第145条)。時効の援用は、裁判において主張することもできるが、裁判外で主張することもできる。なお、時効の援用は「相対効」とされており、援用した者だけが時効の完成を主張することができ、援用しない者についてまで時効が完成するわけではない。
出典 時効の援用とは|不動産用語を調べる【アットホーム】
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実は、借金には「時効」があるのです。手続き次第で、長年悩まされていた借金から解放される可能性があります。今回は、借金の返済義務を放棄できる「時効の援用」について解説していきます。