【突然の事故】ゴルフ保険は後遺症や障害が残ったときにも役立つ

楽しいゴルフの時間、どんなに気を付けていても事故が起きる可能性はゼロではありません。もしも事故が起きてしまった場合、後遺障害が残る可能性もあります。そんなときに備えて、短期間の補償の保険でもよいので、ゴルフ保険への加入を強くすすめます。

hurannshushu さん

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後遺症に悩まないためにもゴルフ保険に加入しよう

ゴルファー保険ではゴルフのプレイ中にケガをしてしまった場合に傷害補償として保険金が設定されています。

ゴルフはそれほど激しく動く競技ではありませんが、ゴルフ場で他のパーティのボールが当たってケガをする、くぼみに足を取られて転倒してケガをするといった危険性があります。

場合によっては死亡や後遺障害に悩むといった大きな事故に発展しないとも限りません。ゴルファー保険に入っていないとケガをした場合の治療もすべて自己負担になりますので、万が一の時のために入っておいたほうが安心です。

ゴルフ保険の事故・傷害補償とは?

ゴルフのプレー中に思わぬ事故が起きた場合、それを補償してくれる保険です。ケガをした場合だけでなく、死亡した場合にも補償が受けられるものが一般的となります。

傷害補償の対象として認められる条件について少し詳しくご説明すると、まず、予期せぬ状態で突然・急激に起こった事故でなければなりません。

「ボールが当たってケガをした!」であれば急激な事故とされますが、「何度もゴルフを行う内に疲労がたまり、疲労骨折した!」では急激な事故に該当しないため補償外となります。

ゴルフ保険は後遺障害への補償が手厚い

その場で発生したケガだけでなく、後遺症が残るケガの場合の補償もしっかりしているものが多いです。

例えば、ゴルフボールが眼球にあたり失明してしまったり、カートが横転して脊髄を損傷したりすれば大きな後遺症が残ることになるでしょう。

こういった場合の補償も受けられるので、自己負担も大幅に軽くできます。

確かに医療保険でもケガをした際の補償は受けられます。しかし、後遺症治療についてはどの医療保険に入っているかによって補償内容が大きく異なるのです。

中にはほとんどカバーされないようなものもあります。医療保険に入っているから傷害は不要だと思っていたものの、実際に長期にわたる通院が必要な後遺症が残った場合、ほとんど実費で負担することになってしまったケースも少なくありません。

どんなに気を付けていてもケガは起きる

実際にゴルフ場では他の人が打ったボールがあたるなど、他人の確認不足が原因で発生しているケガがたくさんあるのです。そういったものもすべて予防するのは難しいことですよね。

第三者からケガを負わせられた場合、その人が賠償責任保険に入っていればそちらからも補償を受けることができますが、万が一保険に入っていなかった場合や保険金だけでまかなえなかった場合には事故・傷害補償が大きなサポートをしてくれます。

また、自分の不注意が原因でケガをした場合、第三者の賠償責任補償を利用することはできないため、傷害保険に入っておかなければ治療費などはすべて実費となってしまいますよね。

出典 ゴルフ保険の傷害補償って…?事例を交えてくわしく解説!

相手に支払能力がないケースもある

Bさんはゴルフ場で、他の方が打ったボールが運悪く右腕に当たってしまったそうです。ゴルフ場にはこのことを伝えており、今後の話し合いのためボールを当てた相手からは連絡先を受け取っています。

ですが、相手が保険に加入していなかったので、通院費や慰謝料の請求はどのようにしたら良いのか分からず困っているそうです。

一般的なゴルフ保険の保障内容

【CASE 1】
ご自身がケガをしたときの補償
自分が打ったボールが頭に直撃し失神、入院した

【CASE 2】
ホールインワン・アルバトロス費用の補償
ホールインワン・アルバトロスを達成した際の祝賀会費用などを負担した ※

※キャディー等の証明が必要となります。詳しくはご契約のしおり(普通保険約款・特約集)をご確認ください。

【CASE 3】
他人への賠償責任の補償
他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまい法律上の損害賠償責任が生じた

【CASE 4】
携行品の補償
ゴルフ用品などの携行中の身の回り品が盗まれたり、事故により壊れてしまった

傷害補償の詳細(三井住友海上のゴルファー保険の場合)

【後遺障害保険金】
事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、 後遺障害の程度に応じて傷害保険金額の100%~4%(注) をお支払いします。

(注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、 傷害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた残額が限度となります。 また、保険期間を通じてお支払いする保険金は、傷害保険金額が限度となります。

【入院保険金】
事故によるケガの治療のため、入院された場合、 傷害保険金額の1.5/1,000×入院日数(注)をお支払いします。

(注)事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。


【通院保険金】
事故によるケガの治療のため、通院された場合、 傷害保険金額の1/1,000×通院日数(注)をお支払いします。

(注)事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院に限ります。 また、90日がお支払いの限度となります。

【死亡保険金】
事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、 傷害保険金額の全額(注)をお支払いします。

(注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、 傷害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた残額となります。

ゴルフ保険に加入していても保険金が支払われないケース

ゴルファー保険の傷害補償は、ゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内での急激かつ偶然な外来の事故によるケガに限定されています。自宅でゴルフの練習をしている際にケガをした場合には適用になりませんので注意が必要です。

この他、保険金が支払われないケースには以下のようなものがあります。

・契約者、被保険者の故意または重大な過失によるケガ
・けんかや自殺行為、犯罪行為によるケガ
・被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
・地震・噴火・津波によるケガ
・飲食などによる食中毒
・医学的観点から症状を裏付けるものが無い場合

確実にゴルフ保険の補償を受け取るためには診断書を早めにもらおう

早めに診断書などを取得することで、現在の病状をしっかりと把握できるようにしておくことが大切です。

基本的な流れとしては示談交渉後、条件を決めたうえで示談契約となるでしょう。請求の方法に決まった方式はありませんが、通常は手紙で相手に送ります。

損害賠償請求権の行使、慰謝料の額はどう考えているのかといったものを記載した内容証明郵便を送れば、手紙を出した証拠にもなります。いくら請求すれば良いのか分からない場合は、治療に関する資料を含めて法律相談をしてみてはいかがでしょうか。

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