【通院保険金】
事故によるケガの治療のため、通院された場合、 傷害保険金額の1/1,000×通院日数(注)をお支払いします。

(注)事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院に限ります。 また、90日がお支払いの限度となります。