【後遺障害保険金】
事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、 後遺障害の程度に応じて傷害保険金額の100%~4%(注) をお支払いします。

(注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、 傷害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた残額が限度となります。 また、保険期間を通じてお支払いする保険金は、傷害保険金額が限度となります。