土地が多い程、相続した際にかかる相続税の課税額が大きくなってしまいます。土地そのものは節税対策につながり、現金で相続することと比べるとお得になると言われています。けれど、不動産の評価が高ければその分だけ相続税の評価額も上がります。
ただし、土地を更地のまま保有しておくと、自由性が高いと見なされ相続税の評価額が高くなってしまうので建物とを建てることが一番の近道となります。
身近で起きやすいトラブル「不動産相続」を円満に解決する方法
不動産の相続は、取り扱いや分割が難しく、親類のトラブルが最も起きやすいと言われています。相続で悩まないためには、相続に関する知識やどういったトラブルが起きやすいかを確認しておく必要があるでしょう。今回は、そんな相続に関する基礎知識や円満に相続を完了させる方法について紹介していきます。
また、不動産を所有していると固定資産税と言われる税金がかかってきます。毎年、1月1日時点の所有者に対してその年1年分の固定資産税が課税されることとなります。
よって、相続によって取得した翌年からこの固定資産税を支払う義務が生じます。
不動産の所有者になると、「管理者責任」がもれなくついてきます。
どういうことかと言うと、例えば、相続した家の屋根が台風等で飛んで、近隣のお宅を傷つけてしまった場合などは、その責任を負わなければならないといったものです。
ですので、倒壊の恐れがあったりする場合には、きちんとその不動産を管理する必要があります。また施錠等をしっかりしておかないと不審者等が住みつく恐れもありますので注意が必要です。
遺言書がなかった場合には、誰が相続人となるのかを調べるために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本を取得し、親、兄弟姉妹、子、認知している子、養子など親族関係となる人をすべて洗い出し、相続人を確定させます。
なお、被相続人の配偶者は常に法定相続人となり、次いで子供、父母、被相続人の兄弟姉妹と順序が決められています。
・親が亡くなり、財産を分けようとしたけど話し合いがスムーズにいかない
・祖父が亡くなった途端に叔母から電話で相続放棄しろ言われた
・相続権のないはずの人から「遺産」を渡すよう迫られている
・隠し子が発覚したが、本当に血の繋がった子供なのか不明...
・相続人のひとりが遺産を独占しようとしている
・長男だからという理由で遺産を渡そうとしない など
相続対策というと「相続税」の事ばかりにかたよった対策をされる方が多いのは事実です。 しかし、税の事ばかりに焦点を当てすぎたことにより、相続発生後に相続人間でトラブルになるケースが多いです。
例えば、土地を相続税の節税のために生前贈与をする場合に子供たちに共有させる。相続発生後にその土地を売却しようとしても意見が一致せずに土地が塩漬けになったしまったケース等も良くあります。
親が生きている間はもめる事は少ないですが、土地を生前贈与してその内容ややり方がまずいと後々に相続が発生してからもめるケースがございます。
兄弟等で土地が共有になるような生前贈与はやめましょう。残念ながら兄弟は他人のはじまりという言葉もあるように小さい時は仲良くてもそれぞれ家庭も持ち独立すれば事情も変わってきます。共有はやめるのが正解です。
前者(遺産分割協議)については、いらないという意思表示をした財産のみ自分以外の相続人のものになりますので、誰か一人でも空き家を引き受けてくれる人がいれば問題ありません(ただし負債は免れることができません)。
後者(相続放棄)であれば空き家のみならず、預貯金など他の財産もすべて放棄したことになってしまうというデメリットはあるものの、負債も引き受けなくて良いことが大きなメリットといえます。
空き家の相続税については、上記のように土地なら「路線価」。建物なら「固定資産税評価額」で見ることが原則的な考え方です。
たとえば居住用の宅地であり、配偶者または同居の親族(申告期限まで居住、所有すること)であれば評価額が最大で240平方メートルまで80%引きになるなど大幅な優遇がされています(小規模宅地の特例)。
弁護士が登場するだけで解決する場合もある
法的根拠に基づいてきちんと主張することができる
ややこしい手続きを自分でやらなくていい
見落としがちな問題を発見できる
納得する解決を得ることができる
法的手続きの内容は依頼人によってケースバイケースですが、例えば「遺産の全容を知りたい」ということなら、銀行口座がわかれば開示請求できますし、「相続人がどれだけいるのかわからない…」という場合には戸籍調査を代理で行ってくれます。
また、「遺留分の減殺請求」や「相続放棄」は特に手続きがややこしいので、弁護士にお願いした方が正確で迅速に手続きを終わらせることができます。
- 1
- 2