身近で起きやすいトラブル「不動産相続」を円満に解決する方法
遺言書がなかった場合には、誰が相続人となるのかを調べるために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本を取得し、親、兄弟姉妹、子、認知している子、養子など親族関係となる人をすべて洗い出し、相続人を確定させます。 なお、被相続人の配偶者は常に法定相続人となり、次いで子供、父母、被相続人の兄弟姉妹と順序が決められています。
出典 不動産を相続したらどうしたらいいの?相続手続きや売却する際の注意点をご紹介【スマイティ】
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不動産の相続は、取り扱いや分割が難しく、親類のトラブルが最も起きやすいと言われています。相続で悩まないためには、相続に関する知識やどういったトラブルが起きやすいかを確認しておく必要があるでしょう。今回は、そんな相続に関する基礎知識や円満に相続を完了させる方法について紹介していきます。