身近で起きやすいトラブル「不動産相続」を円満に解決する方法
前者(遺産分割協議)については、いらないという意思表示をした財産のみ自分以外の相続人のものになりますので、誰か一人でも空き家を引き受けてくれる人がいれば問題ありません(ただし負債は免れることができません)。 後者(相続放棄)であれば空き家のみならず、預貯金など他の財産もすべて放棄したことになってしまうというデメリットはあるものの、負債も引き受けなくて良いことが大きなメリットといえます。
出典 負の遺産相続〜空き家を引き取ることになった場合の問題〜_イエトク
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不動産の相続は、取り扱いや分割が難しく、親類のトラブルが最も起きやすいと言われています。相続で悩まないためには、相続に関する知識やどういったトラブルが起きやすいかを確認しておく必要があるでしょう。今回は、そんな相続に関する基礎知識や円満に相続を完了させる方法について紹介していきます。