前者(遺産分割協議)については、いらないという意思表示をした財産のみ自分以外の相続人のものになりますので、誰か一人でも空き家を引き受けてくれる人がいれば問題ありません(ただし負債は免れることができません)。

後者(相続放棄)であれば空き家のみならず、預貯金など他の財産もすべて放棄したことになってしまうというデメリットはあるものの、負債も引き受けなくて良いことが大きなメリットといえます。