空き家の相続税については、上記のように土地なら「路線価」。建物なら「固定資産税評価額」で見ることが原則的な考え方です。

たとえば居住用の宅地であり、配偶者または同居の親族(申告期限まで居住、所有すること)であれば評価額が最大で240平方メートルまで80%引きになるなど大幅な優遇がされています(小規模宅地の特例)。