身近で起きやすいトラブル「不動産相続」を円満に解決する方法
空き家の相続税については、上記のように土地なら「路線価」。建物なら「固定資産税評価額」で見ることが原則的な考え方です。 たとえば居住用の宅地であり、配偶者または同居の親族(申告期限まで居住、所有すること)であれば評価額が最大で240平方メートルまで80%引きになるなど大幅な優遇がされています(小規模宅地の特例)。
出典 負の遺産相続〜空き家を引き取ることになった場合の問題〜_イエトク
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不動産の相続は、取り扱いや分割が難しく、親類のトラブルが最も起きやすいと言われています。相続で悩まないためには、相続に関する知識やどういったトラブルが起きやすいかを確認しておく必要があるでしょう。今回は、そんな相続に関する基礎知識や円満に相続を完了させる方法について紹介していきます。