不動産相続のために必要なものはなに?

不動産相続のために必要なものって、パッと思いうかびますか?
相続という言葉はわかっていても、実際は何が必要なのか分からない人も少なくありません。
そこで、今回は不動産相続に必要なものについてまとめました。

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不動産相続に多いトラブルについて紹介

こちらでは、不動産相続に多いトラブルについて集めました。

遺産分割の割合によるトラブル

実際の分割比率、内容は相続人同士が話し合いで決めるケースが多く、例えば介護にどれだけ関わったかで比率を調整することもあります。相続人が複数いることで、それぞれ主張が違ってくることも当然出てくるのです。

また、被相続人が密かに複数の土地を所有していたなど、思いのほか財産が多いことがわかったときに、相続人の間で分け方について揉めることがあります。

土地、建物の取り扱いによるトラブル

不動産の場合、そもそも資産をきっちりと分割しづらいという問題もあります。現金であれば、比較的簡単に公平に財産を分けることができます。

しかし建物や土地は物理的に分けるのが困難です。家賃収入が入ってくるアパートなども、相続人同士が納得できるように分けるのは、なかなか難しい面があります。

共有名義後のトラブル

共有名義の不動産を売却する場合は、名義人全員の同意が必要になります。あとから売りたいと申し出る相続人が出てくると、意見がぶつかることがよくあります。

また、民法では「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。」と規定されています。

このように、さまざまな相続方法がありますがトラブルになるケースが多いようです。
最初は納得していても後から不満が出てくるパターンもあるようですね。

不動産相続手続きの流れについて紹介

こちらでは、不動産相続手続きの流れの一部を紹介します。

不動産の名義変更登記

変更登記申請は法務局に登記申請書を作成し、一定書類を添付して提出し、登録免許税を支払うことで変更登記が完了します。
申請の書式などが特殊なので、自分でやろうとすると5回以上、法務局に出向くハメになるでしょう。
7万円程度余分にかかりますが、司法書士に依頼することをお薦めします。

相続税の申告・納付

相続税の申告と納税には期間があり、具体的には相続開始後 10 カ月以内となります。
延滞すると、税務署から督促が来たり、利子税、延滞税などが課税されたりすることもあるので、早めに手続きましょう。

相続財産が確定したら早めに取り掛かる

名義変更に関しては、いつまでにという期限はありません。しかし、変更しないままでいると、勝手にほかの身内にお金をおろされた、許可なく土地を売却されたなどのトラブルも発生します。出来るだけ早めに名義変更を済ませておきましょう。

不動産相続は簡単そうに見えて、かなり面倒で大変な作業です。
個人でできなくもないのですが、必ずと言っていいほどミスが出てしまうので、費用はかかっても専門家に相談する方が手っ取り早くできるでしょう。

不動産相続の時に不動産を分割する方法はある?

不動産相続の場合、不動産を分割する方法はあるのでしょうか?
こちらでは不動産分割の方法について集めました。

現物分割とは、不動産をそのまま相続人の1人が現物で取得する方法です。たとえばある不動産があって、兄弟3人が遺産分割協議をする場合、長男がその不動産を単独で相続します。

代償分割とは、不動産をある相続人が取得しますが、他の相続人に対してその代償金を支払う方法です。

たとえば、兄弟3人が遺産分割協議をする場合で、3000万円の不動産があるとします。このとき、兄弟それぞれの遺産の法定相続分は3分の1ずつなので1000万円ずつです。ここで、長男が不動産を取得すると、代償金として次男及び三男にそれぞれ1000万円ずつ金銭にて支払をします。

換価分割とは、不動産を売却して、その売却代金を分ける方法です。たとえば、兄弟3人が不動産を相続する場合にその不動産を売却したら3000万円になったとします。このとき、兄弟は売却金を1000万円ずつ取得することになります。相続財産に不動産が含まれている場合、以上の4つの方法のいずれかによって不動産を遺産分割することになります。

このように分割方法はさまざまです。
行う場合はそれぞれが納得できる方法をしっかり話し合いましょう。

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